概要
群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項、同法第31条の6第1項及び同法第45条第2項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請しています。
この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。
なお、緊急事態措置適用に伴う協力金(8月20日~9月12日)分については、群馬県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分及びまん延防止等重点措置による営業時間短縮要請(8月8日~8月19日)分の協力金と一体的に支給します。
今回の要請では協力金の早期支給を行います。(※注 8月27日申請分をもって受付終了しました)
協力金の早期支給については、飲食店向け営業時間短縮要請協力金の早期支給についてをご参照ください。
これまでの協力金については、以下のサイトをご参照ください。
・飲食店向け営業時間短縮要請協力金(令和3年5月8日~6月13日)
・飲食店向け営業時間短縮要請協力金(令和3年6月14日~6月20日)
また、大規模施設等に対する協力金については、以下のサイトをご参照ください。
・大規模施設等に対する協力金(令和3年5月16日~6月13日)
・大規模施設等に対する協力金について(第2弾)(令和3年8月8日~9月12日)
・大規模施設等に対する協力金について(第3弾)(令和3年9月13日~9月30日)
1 要請内容等
期間D(8月7日(土))
要請期間 | 8月7日(土) 計1日間 | |
根拠法令 | 特措法第24条第9項 | |
対象地域 | 35市町村(群馬県内全域) | |
対象店舗 | 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗
・飲食店 ・喫茶店 ・遊興施設等(スナック、バー、カラオケボックス等) ※宅配、テイクアウトサービスを除く。 ※接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」については、営業時間の短縮を要請しますが、適切な感染防止対策を徹底することで通常どおり営業できます。この場合、協力金の支給対象外となります。 ※今回の要請から、飲食店営業許可を受けている結婚式場についても要請の対象となります。 |
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要請内容 | ・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類の提供は午前11時から午後7時まで ・感染防止対策の実施 |
期間E(8月8日(日)~8月19日(木))
要請期間 | 8月8日(日)~8月19日(木) 計12日間 | |
根拠法令 | 特措法第24条第9項及び第31条の6第1項 | |
対象地域 | 重点措置区域 | 20市町村
(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町) |
その他区域 | その他15町村 | |
対象店舗 | 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗
・飲食店 ・喫茶店 ・遊興施設等(スナック、バー、カラオケボックス等) ※宅配、テイクアウトサービスを除く。 ※「ストップコロナ!対策認定店」を含む。 ※今回の要請から、飲食店営業許可を受けている結婚式場についても要請の対象となります。 |
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要請内容 | 重点措置区域 | ・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類提供は終日自粛 ・カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ) ・感染防止対策の実施 |
その他区域 | ・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類の提供は午前11時から午後7時まで ・カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ) ・感染防止対策の実施 |
期間F(8月20日(金)~9月12日(日))
要請期間 | 8月20日(金)~9月12日(日) 計24日間 |
根拠法令 | 特措法第45条第2項 |
対象地域 | 35市町村(群馬県内全域) |
対象店舗 | ・飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている次の店舗(宅配、テイクアウトサービスを除く)飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー等)、結婚式場
・カラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗を含む) ※「ストップコロナ!対策認定店」を含む。 |
要請内容 | ・酒類の提供又はカラオケ設備を提供する飲食店等の休業(※注)
・上記以外の飲食店は、午後8時から午前5時までの営業自粛 ・感染防止対策の実施 ※注 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込含む)及びカラオケ設備の提供を取りやめる場合は、午後8時から午前5時までの営業自粛 |
2 支給対象
要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間(※注)を通じて、群馬県からの要請内容に協力していること。
※注 仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整その他やむを得ない事情がある場合には、8月11日(水)までに営業時間短縮等を開始していれば、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。
また、緊急事態措置の適用に伴い、8月22日(日)までに営業時間短縮等を開始した場合についても、開始日前日までの日数分を減じて協力金を支給します。
※注 通常午前5時から午後8時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は、これまで協力金の対象となっていませんでしたが、8月20日(金)以降は、休業する場合に限り支給対象となります。
3 支給額
1店舗あたり:1日あたりの支給単価×要請に応じた日数
・売上高や売上高減少額を基に、事業規模に応じて支給します。
・中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少方式」を選択できます。
・大企業、みなし大企業は、「売上高減少方式」を選択してください。
・申請店舗における飲食事業売上高を基に、1日あたりの支給単価を計算します。
・定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。
【1日あたりの支給単価】 ※千円未満切上げ
(1)重点措置区域(8月8日~8月19日適用)
重点措置区域の支給単価一覧
企業区分 | 方式区分 | 1日あたりの売上高 | 1日あたりの支給単価 |
中小企業等 | 売上高方式 | 75,000円以下 | 3万円【下限】 |
75,000円~250,000円以下 | 1日あたりの売上高×0.4 | ||
250,000円超 | 10万円【上限】 | ||
大企業
(中小選択可) |
売上高減少方式 | 500,000円以下(売上高減少額) | 売上高減少額×0.4 |
500,000円超(売上高減少額) | 20万円 |
(2)その他区域(8月8日~8月19日適用)
その他区域の支給単価一覧
企業区分 | 方式区分 | 1日あたりの売上高 | 1日あたりの支給単価 |
中小企業等 | 売上高方式 | 83,333円以下 | 2.5万円【下限】 |
83,333円超~250,000円以下 | 1日あたりの売上高×0.3 | ||
250,000円超 | 7.5万円【上限】 | ||
大企業
(中小選択可) |
売上高減少方式 | 500,000円以下(売上高減少額) | 売上高減少額×0.4 または
1日あたりの売上高×0.3 ※いずれか低い額 |
500,000円超(売上高減少額) | 20万円 または
1日あたりの売上高×0.3 ※いずれか低い額 |
※群馬県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分については、群馬県内全域において、上記「その他区域」と同様となります。
(3)緊急事態措置区域(8月20日~9月12日適用)
緊急事態措置区域の支給単価一覧
企業区分 | 方式区分 | 1日あたりの売上高 | 1日あたりの支給単価 |
中小企業等 | 売上高方式 | 100,000円以下 | 4万円【下限】 |
100,000円~250,000円以下 | 1日あたりの売上高×0.4 | ||
250,000円超 | 10万円【上限】 | ||
大企業
(中小選択可) |
売上高減少方式 | 500,000円以下(売上高減少額) | 売上高減少額×0.4 |
500,000円超(売上高減少額) | 20万円【上限】 |
【1日あたりの売上高】 ※1円未満切上げ
8月7日~8月19日までの分 ⇒ 前年又は前々年の8月の売上高合計÷31日
8月20日~9月12日までの分 ⇒ 前年又は前々年の8月及び9月の売上高合計÷61日
※売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
新規開店特例(時短要請月を基準に開店1年未満の店舗に対する特例)
(1日あたりの支給単価の計算方法)
開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日あたりの売上高を計算し、当該売上高を基に、1日あたりの支給額を算出します。
申請手続等
群馬県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分、まん延防止等重点措置による営業時間短縮要請(8月8日~8月19日)分及び緊急事態措置による営業時間短縮要請(8月20日~9月12日)分の申請をまとめて受け付けます。
過去の営業時間短縮要請協力金の支給実績のある中小企業・個人事業主が売上高方式で申請する場合には、要請期間中に申請を受け付け、一定額を早期支給します。
協力金の早期支給については、飲食店向け営業時間短縮要請協力金の早期支給についてをご参照ください。(※注 8月27日申請分をもって受付終了しました)
※早期支給申請を行う場合には、要請期間終了後に必ず本申請をしていただきます。(早期支給申請と本申請の2回の申請をしていただくことになります。)
※早期支給の申請をせず、要請期間終了後の本申請でまとめて申請することも可能です。
1 受付期間
令和3年9月14日(火)から10月22日(金)まで
2 申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
なお、申請書類の返却はいたしません。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める場合や、確認のために連絡する場合がありますので、提出時に、必ず控えを取り保管してください。
(1)オンライン申請
※申請受付は終了いたしましたが、既にオンラインにて申請済みの方は、引き続き以下URLより審査状況をご確認いただけます。
申請サイト:【第3弾】群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金
(9月14日(火)午後1時受付開始)
(2)郵送申請(10月22日(金)消印有効)
申請書類一式を郵送してください。
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(送料は申請者側で負担)。
申請先
〒370-0811
群馬県高崎市相生町1-1 八十二銀行高崎ビル6階
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金本申請 審査センター」あて
申請書配布期間・配布場所
・配布期間:令和3年9月7日(火)から10月22日(金)まで
・配布場所:富岡商工会議所
申請要領・申請書等
感染症対策営業時間短縮要請協力金 申請要領(飲食店用)(pdfファイル)
(様式1)群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 支給申請書(pdfファイル)
(別添1)店舗ごとの協力金支給額計算書(期間D用)(pdfファイル)
(別添2)店舗ごとの協力金支給額計算書(期間E、重点用)(pdfファイル)
(別添4)店舗ごとの協力金支給額計算書(期間F、緊急事態用)(pdfファイル)
(別添5)店舗ごとの協力金支給額計算書(新規開店特例、重点)(pdfファイル)
(別添1)店舗ごとの協力金支給額計算書(期間D用)(xlsxファイル)
(別添2)店舗ごとの協力金支給額計算書(期間E、重点用)(xlsxファイル)
(別添4)店舗ごとの協力金支給額計算書(期間F、緊急事態用)(xlsxファイル)
(別添5)店舗ごとの協力金支給額計算書(新規開店特例、重点)(xlsxファイル)
3 申請書類
以下の書類を、A4サイズでコピーして御提出ください。
・支給申請書(様式1及び別紙)
・誓約書(様式2)
・店舗ごとの協力金支給申請額計算書(別添1~6)
・食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業許可(要請期間中有効なもの)の写し
・店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真(※注1)
・店舗の内観(店内の様子及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)の写真(※注1)
・営業時間を短縮(休業)したことがわかる書類(例:店頭ポスター、張り紙の写真など)※営業時間短縮(休業)の期間、変更前後の営業時間、カラオケ設備・酒類提供の取扱い等が分かるもの
・令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し※売上高方式で下限額を申請する場合は不要
・飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し※売上高方式で下限額を申請する場合は不要
・振込先の通帳(見開き部分)等の写し(※注2)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し(※注2)
・酒類又はカラオケ設備を提供していることが分かる資料(メニュー表の写しなど)(※注1)※通常午前5時~午後8時までの間に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は必ず提出してください。
(※注1)の書類については、期間A・B(5/8~6/13)又は期間C(6/14~20)分の支給を受けている場合、提出不要です。
(※注2)の書類については、早期支給分を申請している場合、提出不要です。
【補足】確定申告書の写し等について
上記申請書類のうち、確定申告書の写し及び売上帳簿の写しについては、売上高方式の下限額以外で申請する場合に提出してください。
具体的な書類は次のとおりです。
(1)確定申告書の写し
法人の場合(必須)
・法人税確定申告書別表一の控え
・法人事業概況説明書(両面)
個人の場合(必須)
・所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
・所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)
(2)飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し(協力金の算定に使用した年月のもの)
令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)8月及び9月の売上帳簿
※売上高減少方式の場合は、令和3年(2021年)の売上帳簿も必要です。
よくある質問(FAQ)
時短・休業ポスター
(1)8月7日~8月19日
(参考様式)時短ポスター(重点措置区域)(docxファイル)
(2)8月20日~9月12日
(参考様式)時短ポスター(緊急事態措置)(docxファイル)
(参考様式)休業ポスター(緊急事態措置)(docxファイル)
(記入例)時短・休業ポスター(緊急事態措置)(pdfファイル)
問い合わせ先
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター」(8/13開設)
電話番号
050-5444-6096
受付時間
午前9時から午後5時まで(土日、祝日を含む)
※令和3年5月8日から6月20日までの間の営業時間短縮要請協力金に係る問い合わせ先とは異なりますので、御注意ください。