概要
群馬県では9月30日をもって緊急事態措置の適用が解除されましたが、感染再拡大を防止するため、新型インフルエンザ等特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請していました。
この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。
緊急事態措置適用に伴う協力金(9月13日~9月30日分)及び群馬県独自の営業時間短縮要請に伴う協力金(10月1日~10月7日分)の申請をまとめて受け付けます。
なお、以下の店舗は、今回の群馬県独自の営業時間短縮要請に伴う協力金(期間H・10月1日~10月7日)分は要請及び協力金の対象外です
・通常午前5時から午後8時までの間のみ営業している飲食店等
・通常酒類の提供を行っていない飲食店等
・喫茶店営業許可のみ受けている飲食店等
・飲食店営業許可を受けていないカラオケ店等
これまでの協力金については以下のリンクをご覧ください。
1 要請内容等
期間H(10月1日(金)~10月7日(木))
要請内容等一覧
要請期間 | 10月1日(金)~10月7日(木) 計7日間 | |
根拠法令 | 特措法第24条第9項 | |
対象地域 | 35市町村(群馬県内全域) | |
対象店舗 | 飲食店営業許可(食品衛生法)を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗
・接待を伴う飲食店 ・カラオケ店 ・酒類を提供する飲食店 ・結婚式場 ※宅配、テイクアウトサービスを除く。 ※接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」については、営業時間の短縮を要請しますが、適切な感染防止対策を徹底することで通常どおり営業できます。この場合、協力金の支給対象外となります。 |
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要請内容 | ・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類の提供は午前11時から午後7時まで ・カラオケ設備の提供を自粛(飲食を主たる業としている店舗及び結婚式場) ・感染防止対策の実施 |
2 支給対象
対象地域に店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、群馬県からの要請内容に協力していること。
※感染拡大防止として短期間での要請であるため、協力開始日の猶予期間は設けていません。
3 支給額
1店舗あたり:1日あたりの支給単価×要請に応じた日数
・売上高や売上高減少額を基に、事業規模に応じて支給します。
・中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少方式」を選択できます。
・大企業、みなし大企業は、「売上高減少方式」を選択してください。
・申請店舗における飲食事業売上高を基に、1日あたりの支給単価を計算します。
・定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。
【1日あたりの支給単価】 ※千円未満切上げ
1日あたりの支給単価一覧
企業区分 | 方式区分 | 1日あたりの売上高 | 1日あたりの支給単価 |
中小企業等 | 売上高方式 | 83,333円以下 | 2.5万円【下限】 |
83,333円超~250,000円以下 | 1日あたりの売上高×0.3 | ||
250,000円超 | 7.5万円【上限】 | ||
大企業
(中小選択可) |
売上高減少方式 | 500,000円以下(売上高減少額) | 売上高減少額×0.4 または
1日あたりの売上高×0.3 ※注 いずれか低い額 |
500,000円超(売上高減少額) | 20万円 または
1日あたりの売上高×0.3 ※注 いずれか低い額 |
【1日あたりの売上高】 ※1円未満切上げ
前年又は前々年の10月の売上高合計÷31日
※売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
新規開店特例(時短要請月を基準に開店1年未満の店舗に対する特例)
(1日あたりの支給単価の計算方法)
開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日あたりの売上高を計算し、当該売上高を基に、1日あたりの支給額を算出します。
申請手続等
緊急事態措置適用に伴う協力金(9月13日~9月30日分)及び群馬県独自の営業時間短縮要請に伴う協力金(10月1日~10月7日分)の申請をまとめて受け付けます。
1 受付期間
令和3年10月12日(火)※から11月30日(火)まで
※オンライン申請:令和3年10月15日(金)午後1時から
※今回早期支給(先渡し)は行いません。
2 申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
なお、申請書類の返却はいたしません。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める場合や、確認のために連絡する場合がありますので、提出時に、必ず控えを取り保管してください。
(1)オンライン申請
※申請受付は終了いたしましたが、既にオンラインにて申請済みの方は、引き続き以下URLより審査状況をご確認いただけます。
申請サイト:【第4弾】群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金
(2)郵送申請
申請書類一式を郵送してください。
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(送料は申請者側で負担)。
郵送先
〒370-0811
高崎市相生町1-1
八十二銀行高崎ビル6階
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金審査センター」あて
申請書配布期間・配布場所
・配布期間:令和3年10月11日(月)から11月30日(火)まで
・配布場所:富岡商工会議所
3 申請要領・申請書等
・感染症対策営業時間短縮要請協力金 申請要領(飲食店用)(PDFファイル)
・(様式1)群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 支給申請書(PDFファイル)
・(別添1)店舗ごとの協力金支給額計算書(期間G)(PDFファイル)
・(別添2)店舗ごとの協力金支給額計算書(期間H)(PDFファイル)
・(別添3)店舗ごとの協力金支給額計算書(新規開店特例)(PDFファイル)
・(別添1)店舗ごとの協力金支給額計算書(期間G)(Excelファイル)
・(別添2)店舗ごとの協力金支給額計算書(期間H)(Excelファイル)
・(別添3)店舗ごとの協力金支給額計算書(新規開店特例)(Excelファイル)
4 申請書類
以下の書類を、A4サイズでコピーして御提出ください。
・支給申請書(様式1及び別紙)
・誓約書(様式2)
・店舗ごとの協力金支給申請額計算書(別添1~3)
・食品衛生法に基づく飲食店営業許可(要請期間中有効なもの)の写し
・店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真(※注1)
・店舗の内観(店内の様子及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)の写真(※注1)
・営業時間を短縮(休業)したことがわかる書類(例:店頭ポスター、張り紙の写真など)
※営業時間短縮(休業)の期間、変更前後の営業時間、カラオケ設備・酒類提供の取扱い等が分かるもの
・令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し※売上高方式で下限額を申請する場合は不要
・飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し※売上高方式で下限額を申請する場合は不要
・振込先の通帳(見開き部分)等の写し(※注2)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し(※注2)
・酒類を提供していることが分かる資料(メニュー表の写しなど)(※注1)
(※注1)の書類については、期間A・B(5/8~6/13)又は期間C(6/14~6/20)分の支給を受けている場合及び期間D・E・F(8/7~9/12)分の申請を行っている場合、提出不要です。
(※注2)期間D・E・F(8/7~9/12)分(早期支給申請を含む)の申請を行っている場合、提出不要です。
【補足】確定申告書の写し等について
上記申請書類のうち、確定申告書の写し及び売上帳簿の写しについては、売上高方式の下限額以外で申請する場合に提出してください。
具体的な書類は以下のとおりです。
(1)確定申告書の写し
法人の場合(必須)
・法人税確定申告書別表一の控え
・法人事業概況説明書(両面)
個人の場合(必須)
・所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
・所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)
(2)飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し(協力金の算定に使用した年月のもの)
令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)10月の売上帳簿
※売上高減少方式の場合は、令和3年(2021年)の売上帳簿も必要です。
よくある質問(FAQ)
時短・休業ポスター
・(参考様式)時短ポスター(群馬県独自の要請)(PDFファイル)
・(参考様式)時短ポスター(群馬県独自の要請)(Wordファイル)
・(参考様式)休業ポスター(群馬県独自の要請)(PDFファイル)
・(参考様式)休業ポスター(群馬県独自の要請)(Wordファイル)
・(記入例)時短・休業ポスター(群馬県独自の要請)(PDFファイル)
問合せ先
群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター
電話番号
050-5444-6096
受付時間
午前9時から午後5時まで(平日・土日祝日)