お知らせ

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【受付終了しました】飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(第6弾)(令和4年2月14日~3月6日)

概要

群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項及び同法第31条の6第1項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請しています。

この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や期間等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。

これまでの協力金については、以下のリンクをご参照ください。

 

飲食店向け営業時間短縮要請協力金

 

1 要請内容等

期間J(2月14日(月)~3月6日(日))

要請期間 2月14日(月)~3月6日(日) 計21日間
根拠法令 特措法第24条第9項及び第31条の6第1項
対象地域 35市町村(群馬県内全域)
対象店舗 ア 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗

・飲食店

・喫茶店

・遊興施設等(スナック、バー等)

・結婚式場

イ 午後8時から午前5時までの間に営業しているカラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)

※宅配、テイクアウトサービスを除く。

※「ストップコロナ!対策認定店」を含む。

要請内容 認証店(ストップコロナ!対策認定店)

(右記のいずれかを選択することができます。)

・午後9時から午前5時までの営業自粛

・酒類提供は午前11時から午後8時まで

・感染防止対策の実施

・同一グループ・同一テーブル4人以内

※午後9時から午前5時までの間に営業している場合のみ

・午後8時から午前5時までの営業自粛

・酒類提供の終日自粛

・感染防止対策の実施

・同一グループ・同一テーブル4人以内

非認証店 ・午後8時から午前5時までの営業自粛

・酒類提供の終日自粛

・感染防止対策の実施

・同一グループ・同一テーブル4人以内

 

2 認証店(ストップコロナ!対策認定店)とは

群馬県では業界ごとに作成しているガイドライン等に基づき、感染症対策を適切に行っている店舗を認定する制度を実施しています。

詳細は以下のリンクをご参照ください。

 

ストップコロナ!対策認定制度

 

3 支給対象

要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間(※注)を通じて、群馬県からの要請内容に協力していること。(休業の場合も対象となります。)

※今回は、まん延防止等重点措置の延長で要請内容に変更がないため、協力開始日の猶予期間は設けていません。

 

4 支給額

1店舗あたり:1日あたりの支給単価×要請に応じた日数

・売上高や売上高減少額を基に、事業規模に応じて支給します。

・中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少方式」を選択できます。

・大企業、みなし大企業は、「売上高減少方式」を選択してください。

・申請店舗における飲食事業売上高を基に、1日あたりの支給単価を計算します。

・定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。

【1日あたりの支給単価】 ※千円未満切上げ

(1)認証店(ストップコロナ!対策認定店)で午後9時から午前5時までの営業自粛を選択した店舗

支給単価一覧

方式区分 1日あたりの売上高 1日あたりの支給単価
中小企業等 売上高方式 83,333円以下 2.5万円【下限】
83,333円超~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.3
250,000円超 7.5万円【上限】
大企業

(中小選択可)

売上高減少方式 500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4 または

1日あたりの売上高×0.3

※いずれか低い額

500,000円超(売上高減少額) 20万円 または

1日あたりの売上高×0.3

※いずれか低い額

(2)非認証店及び認証店(ストップコロナ!対策認定店)で午後8時から午前5時までの営業自粛を選択した店舗(休業の場合はこちらの単価となります)

支給単価一覧

方式区分 1日あたりの売上高 1日あたりの支給単価
中小企業等 売上高方式 75,000円以下 3万円【下限】
75,000円超~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.4
250,000円超 10万円【上限】
大企業

(中小選択可)

売上高減少方式 500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4
500,000円超(売上高減少額) 20万円【上限】

留意事項

・認証店(ストップコロナ!対策認定店)については、全期間通じて午後8時から午前5時までの営業自粛(酒類の提供は終日自粛)の要請に応じた場合のみ、売上高に応じて1日あたり3万円から10万円の協力金が支給されます。

・認証店(ストップコロナ!対策認定店)であるかどうかの判断は、原則として、要請開始日(2月14日)時点の認定の有無で行います。(非認証店が要請期間中に認証店となった場合、認証を受けた日から認証店の要請内容に変更となります。)

 

「ストップコロナ!対策認定店」の協力金単価の考え方(PDFファイル)

 

【1日あたりの売上高】 ※1円未満切上げ

前年(令和3年)、前々年(令和2年)又は前々々年(平成31年)の2月及び3月の売上高合計÷59日

※売上高とは、飲食業(宅配、テイクアウトサービス分を除く)の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

新規開店特例(時短要請月を基準に開店1年未満の店舗に対する特例)

(1日あたりの支給単価の計算方法)

開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日あたりの売上高を計算し、当該売上高を基に、1日あたりの支給額を算出します。

申請手続等

令和4年1月21日~2月13日要請分(第5弾)、令和4年3月7日~3月21日要請分(第7弾)とは別申請になります。

 

1 受付期間

令和4年3月7日(月)~4月22日(金)まで

 

2 申請方法

以下のいずれかの方法で申請してください。

なお、申請書類の返却はいたしません。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める場合や、確認のために連絡する場合がありますので、提出時に、必ず控えを取り保管してください。

(1)オンライン申請

※申請受付は終了いたしましたが、既にオンラインにて申請済みの方は、引き続き以下URLより審査状況をご確認いただけます。

 

申請サイト:【第6弾】群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金

 

(3月7日(月)午後1時受付開始)

(2)郵送申請(4月22日消印有効)

申請書類一式を郵送してください。

簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(送料は申請者側で負担)。

郵送先

〒371-0847

前橋市大友町3-24-1 ホテル123前橋マーキュリー

「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 事務局」あて

申請書配布期間・配布場所

・配布期間:令和4年3月3日(木)~4月22日(金)

・配布場所:富岡商工会議所

申請要領・申請書等

 

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 申請要領(PDFファイル)

 

(様式1)群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 支給申請書(PDFファイル)

 

(別紙)店舗情報(PDFファイル)

 

(様式2)誓約書(PDFファイル)

 

(別添1)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(認定店(酒類提供あり))(PDFファイル)

 

(別添2)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(非認証店及び認証店(酒類提供なし))(PDFファイル)

 

(別添3)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(新規開店特例・認証店(酒類提供あり))(PDFファイル)

 

(別添4)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(新規開店特例・非認証店及び認証店(酒類提供なし))(PDFファイル)

 

(別添1)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(認定店(酒類提供あり))(Excelファイル)

 

(別添2)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(非認証店及び認証店(酒類提供なし))(Excelファイル)

 

(別添3)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(新規開店特例・認証店(酒類提供あり))(Excelファイル)

 

(別添4)店舗ごとの協力金支給申請額計算書(新規開店特例・非認証店及び認証店(酒類提供なし))(Excelファイル)

 

申請書類

以下の書類を、A4サイズでコピーして御提出ください。

・支給申請書(様式1及び別紙)

・誓約書(様式2)

・店舗ごとの協力金支給申請額計算書(別添1~4)

・食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業許可(要請期間中有効なもの)の写し

・店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真(※注1)

・店舗の内観(店内の様子、人数制限及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)の写真(※注1)

・営業時間を短縮(休業)したことがわかる書類(例:店頭ポスター、張り紙の写真など)※営業時間短縮(休業)の期間、変更前後の営業時間、酒類提供の取扱い等が分かるもの

・令和3年(2021年)、令和2年(2020年)又は平成31年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し(※注2)

・飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し(※注2)

・振込先の通帳(見開き部分)等の写し

・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し

(※注1)令和3年度に協力金の支給を受けている場合は不要

(※注2)売上高方式で下限額を申請する場合は不要

【補足】確定申告書の写し等について

上記申請書類のうち、確定申告書の写し及び売上帳簿の写しについては、売上高方式の下限額以外で申請する場合に提出してください。

具体的な書類は以下のとおりです。

(1)確定申告書の写し

法人の場合(必須)

・法人税確定申告書別表一の控え

・法人事業概況説明書(両面)

個人の場合(必須)

・所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)

・所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)

(2)飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し(協力金の算定に使用した年月のもの)

令和3年(2021年)、令和2年(2020年)又は平成31年(2019年)の2月及び3月の売上帳簿

※売上高減少方式の場合は、令和4年(2022年)の売上帳簿も必要です。

よくある質問(FAQ)

 

営業時間短縮要請協力金 よくある質問(PDFファイル)

 

時短・休業ポスター

 

(参考様式)時短ポスター(認証店(酒類提供あり))(Wordファイル)

 

(参考様式)時短ポスター(認証店(酒類提供あり))(PDFファイル)

 

(参考様式)時短ポスター(非認証店及び認証店(酒類提供なし))(Wordファイル)

 

(参考様式)時短ポスター(非認証店及び認証店(酒類提供なし))(PDFファイル)

 

(参考様式)休業ポスター(Wordファイル)

 

(参考様式)休業ポスター(PDFファイル)

 

(記入例)時短・休業ポスター(PDFファイル)

 

問い合わせ先

「感染症対策県内企業ワンストップセンター」

電話番号:027-226-2731

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日)

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